企業メセナ協議会は税制優遇が適用される公益法人ですので、寄付金控除の対象となります。
法人税法上の定めでは寄付金に対して課税が発生しますが、営業活動や事業を継続していくうえで必要と認められた寄付については、一定額までの損金算入ができます。
通常、寄付金が損金算入される額は次の計算式で出される額となっています。
◆損金算入限度額=[資本金などの金額*×事業年度の月数/12×2.5/1,000+当該事業年度の所得金額×2.5/100]×1/4
企業メセナ協議会は特定公益増進法人のため、協議会への寄付金は、上記の一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式で損金限度額まで算入されます。
■ 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
=(資本等の金額* × 事業年度の月数/12×3.75/1,000 + 所得の金額 × 6.25/100)×1/2
*資本金と資本積立金額の合計額
所得控除か税額控除のどちらかを選択できます。
●寄付をしたらどのくらい税金が減額されるの?
■ 所得控除 1月~12月の年間で寄付した合計金額*-2000円=寄付金控除額
■ 税額控除 (寄付金合計*-2000円)×40%=寄付金特別税額控除額**
* 寄付金額は年間所得額の40%が限度
** 寄付金特別税額控除額は所得税額の25%が限度)
■ 個人都民税の税額控除(寄付金額-2000円)×4%
※都道府県市区町村の条例における税控除対象団体の指定状況は、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。